取り扱い業務

取り扱い業務 -その他-

一般社団法人設立

平成20年12月の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の施行により、法人格の取得が簡易になりました。
旧法では法人の設立に監督官庁等の許認可が必要でしたが、新制度においては定款の認証と登記申請だけで法人を設立することができます。

さらに設立費用も株式会社より安く、また、法人の目的についても必ずしも公益である必要がない(=収益を目的とするものであっても良い)ため、既に多く活用されています。。
また、法人格が取得しやすくなった事によって、これまで個人で教育やボランティア、文化スポーツ振興等の活動をしてきた方々にとっても、更なる展望となりました。

設立手続きは株式会社の場合と類似する点も多いですが、株式会社とは規定が異なります。

また、事業にかかる税金への対策、一般社団法人から公益社団法人への移行等を視野に入れると、専門的なアドバイスなしに安易に設立すると、後々問題が生じるおそれがあります。
まずは当事務所までお気軽にご相談・お問い合わせ下さい。
法務(登記)・税務の両面からアドバイス、サポートをさせて頂きます。

会社各種変更登記 (役員変更・本店移転・増資等)

  • 役員の任期が来たので再任の登記をしたい
  • 会社名や事業目的、本店を変えたい
  • 資本金を増やしたい
  • 取締役が1名だけで監査役もいらない会社に変更したい
  • 有限会社を株式会社に変更したい

会社によってご要望も様々ですが、各種変更登記を迅速に処理します。
会社の登記は、原則として変更があってから2週間以内に申請しなければいけません。
そして、これを怠った場合、過料(罰金)が課される可能性があります。

このような事態を避けるべく、まずは登記の専門家である司法書士へご相談ください。
スケジューリングから各種必要書類(議事録等)の作成、登記申請、税務のご相談まで、ワンストップでサポート致します。

不動産の売買・贈与(生前贈与)

土地や建物などの不動産を売却した時、もしくは贈与した時には、その不動産の所有権の帰属が争いにならないよう、名義の変更をしておかなければなりません。
万が一これを放置して、全く別の第三者が同じ不動産の名義を取得してしまった場合には、基本的には、この第三者に対して対抗(主張)することができなくなってしまいます。

従って、たとえ親族間であっても、売買・贈与などを行う時には、口約束だけでなく、必ず不動産の名義変更の手続き(=所有権移転登記)が必要です。

法律(民法)は、自由競争の範疇として二重譲渡を認め、登記を取得しなかった方は弱い立場に置かれます。もちろん、売主に対し債務不履行に基づく損害賠償請求をすることはできますが、法律関係が錯綜し、紛争が発生します。
後日の紛争を回避するためにも、不動産登記の専門家をご利用ください。

迅速・正確な業務処理により、不動産という皆様の大切な財産をお守りします。

<生前贈与について>

生前贈与とは、相続前に自己の財産を贈与することで、相続争いの防止や、相続税対策に非常に有効な方法の一つです。
不幸にもご家族が亡くなった場合、相続が始まります。
相続が始まると、亡くなった方(被相続人)の権利(遺産など)や義務が相続人に引き継がれますが、遺言が無い限り、その遺産をめぐって相続人間で争いが起こったり、または遺産の価額によっては多額の相続税がかかることもあります。
相続前に自己の財産を贈与することで、相続後に誰が遺産を引き継ぐかという相続争いを防止することや、遺産全体の価額を下げて、相続税対策をすることが可能になります。
ただし、生前贈与にも基本的には「贈与税」という税金がかかります。
このため、税法上認められている幾つかの制度を利用して、贈与の際に極力税金をかけずに生前贈与をする方法がよく行われます。

税務につきましては当事務所の税理士が担当し、当事務所にて法務(登記)・税務の両面からアドバイスさせて頂きます。
お気軽にご相談下さい。

抵当権抹消

住宅ローンを完済したら、
自宅(土地や建物、マンション等)に設定されている金融機関の抵当権を抹消しなければなりません。

金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類の交付を受けた場合、
①司法書士に依頼する、もしくは、②ご本人自ら法務局にて手続きをとるか、どちらかになりますが、専門的な手続になりますので登記の専門家である司法書士に依頼することをお勧めします。

下記の点に注意が必要です。

  1. 金融機関から交付される書類の中に、資格証明書(「代表者事項証明書」)という書類がありますが、この書類には有効期限(発行日より3ヶ月以内)があります。
    この期限を過ぎるとご自身の出費で再度取得し直さなければなりません。
  2. 抹消書類の交付を受けながら登記を放置し、その抹消書類を紛失してしまった場合、将来的に物件のご売却や相続が発生した際に大きな問題になる可能性があります。

M&A関連業務

企業グループの再編、業務提携、経営が不振な企業の救済、新規事業への参入、後継者対策等、様々な目的でなされるM&Aの中で、登記申請手続が必要な 「合併、会社分割、株式移転、株式交換」登記の申請手続きをサポートいたします。

M&A( Mergers & Acquisitions )とは、直訳すると「合併と買収」という意味になり ますが、企業の合併・買収だけでなく、営業譲渡や株式譲渡、資本提携などを含めた広い 意味での企業提携の総称として使われています。

現在の日本においては、M&Aを実施するケースが年々増加しており、一つの経営手段として定着しつつあります。
そして、この傾向は大企業のみに限らず、中小企業においても後継者対策や創業者利益の獲得、企業価値の向上などの目的から、多く実施されています。

しかし、M&Aなどの組織再編手続きは非常に煩雑で、法務(登記・公告等)や税務(税務申告・株式評価等)の分野で専門的な知識や経験が求められます。

そこで、イクシス法務会計総合事務所では、基本スキームの策定からスケジューリング、必要書類の作成、登記、許認可に至るまで、ワンストップで貴社のM&Aをサポート致します。

事業承継対策

「まだ先のことだから・・」と対策を先送りにしている経営者様がたくさんいらっしゃいます。

このまま放置していると、いざ事業承継の時に後継者がいない、あるいは相続でもめて承継どころではない、といった問題が生じ、廃業を迫られることにもなりかねません。
早めに事業承継対策に取り組むことが大切です。

例えば、財産の承継については、安定した経営を目指す場合、後継者に集中して自社株式や事業用財産を集中させる必要があります。
そのため、後継者へ株式や事業用財産を集中させ、後継者でない子供の遺留分に配慮するとともに、場合によっては、後継者でない子供が相続した株式を会社が買い取ることができるよう配慮しておく必要があります。

また、より後継者への経営権を集中させる方法として、遺言の作成、あるいは、会社法を利用した種類株式(議決権制限株式)の利用などがあります。

そしてやはり財産を集中させるにあたっては、贈与税・相続税など税制面の相談が不可欠になります。こちらは当事務所の税理士が対応いたします。

まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。

不動産仲介業者様

不動産仲介業者様が取扱う様々な業務をサポートさせていただきます。

一般的な売買案件(抹消・住所変更・移転・設定等)はもちろんのこと、相続案件や任意売却案件、成年後見が絡む案件等、法律関係が複雑な案件においても、貴社のご負担を最小限に抑えたサービスをご提供致します。

また、税理士との合同事務所のため、不動産取得税や所得税(譲渡所得)、固定資産税を始め、税務に関するあらゆるご相談やお問い合わせもお気軽にして頂くことが可能です。

登記費用のお見積は即日対応致します。
その後の必要書類の取寄せや、関係書類の作成、登記申請、完了後の処理に至るまで、スピーディーに対応し、貴社のお手間を煩わせることはありません。

登記業務も不動産購入の一端を担うわけですから、お客様の貴社に対する信頼に沿えるようなお手伝いをさせて頂き、ひいては貴社の発展につながることができれば、私たちにとってもとても喜ばしいことです。
ともに成長していけるパートナー関係を構築できればと考えておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

なお、継続的にご依頼をいただける場合、特別価格にて業務を承りますので、お客様のご負担を減らすことが可能です。また、当事務所代表が成年後見人として自宅売却許可による不動産売却を行う場合や、債務整理手続において生じる任意売却案件が生じた場合等、優先的にご紹介をさせていただきます。

建売業者様・ハウスメーカー様

当事務所では建売業者様・ハウスメーカー様のお取り扱いされる様々な業務をサポートさせて頂きます。

一般的な仕入れ案件・売却案件(抹消・住所変更・移転・保存・設定等)はもちろんのこと、仕入れ時における相続案件や任意売却案件、成年後見が絡む案件等、法律関係が複雑な案件においても、貴社のご負担を最小限に抑えたサービスをご提供致します。

また、税理士との合同事務所のため、不動産取得税や所得税(譲渡所得)、固定資産税を始め、税務に関するあらゆるご相談やお問い合わせもお気軽にして頂くことが可能です。

登記費用のお見積は即日対応致します。
その後の必要書類の取寄せや、関係書類の作成、登記申請、完了後の処理に至るまで、スピーディーに対応し、貴社のお手間を煩わせることはありません。

登記業務も不動産購入の一端を担うわけですから、お客様の貴社に対する信頼に沿えるようなお手伝いをさせて頂き、ひいては貴社の発展につながることができれば、私たちにとってもとても喜ばしいことです。

ともに成長していけるパートナー関係を構築できればと考えておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

なお、継続的にご依頼をいただける場合、特別価格にて業務を承りますので、仕入れ時の業者様負担を大幅に減らすことが可能です。
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